第1回では、SSBJなどによってサステナビリティ開示の共通ルールが整備され、「どのような経営判断を行っているか」が比較される時代に入ったことを述べた。第2回では、その前提となる「SSBJ準拠性対応」に焦点を当てる。準拠性対応で問われるのは、開示項目の充足にとどまらない。企業がどのような判断根拠にもとづき、リスクと機会を戦略・目標・ガバナンスへ結び付けているのかを示せるかが、企業評価を左右する要素となる。
サステナビリティ開示基準(以下、SSBJ基準)は、2027年3月期より時価総額過去5年平均3兆円以上の企業を対象として段階的に導入される制度である。2029年3月期からは、時価総額過去5年平均5,000億円以上の企業にも適用対象が拡大されるため、株価上昇に伴って、今後は適用対象企業が増加していく可能性にも留意が必要である。
SSBJ基準は財務報告・財務会計との整合性が強く意識されている点が特徴である。国際的には、IFRS(国際会計基準)の策定主体であるIFRS財団のもとでISSB基準が策定されており、日本では会計基準設定主体であるFASF(財務会計基準機構)が設立したSSBJ(サステナビリティ基準委員会)において、日本版のサステナビリティ開示基準の検討・策定が進められている。
また、SSBJに基づくサステナビリティ情報は、金融商品取引法に基づき上場会社が作成する有価証券報告書での開示が想定されている。そのため、財務報告との整合性・一貫性が求められるだけでなく、開示内容に誤りがあった場合には訂正報告が必要となる。さらに、証券取引等監視委員会による開示内容の監視対象となることから、意図的な虚偽記載や不正があった場合には、罰則対象となる。この点、今後はセーフハーバー・ルールの導入も予定されている。企業として、サステナビリティ情報に関する開示手続を構築・運用し、その実効性を確認していること、また、その旨を適切に開示している場合には、一定の責任免除が適用される方向で議論が進められている。こうした観点からも、サステナビリティ開示に関する内部統制の整備・運用は、今後より重要となる。特に、法定開示としての信頼性を確保するためには、開示情報の根拠や作成プロセスを明確にし、その内容を社内で確認できる状態にしておく必要がある。そのうえで、経営陣が重要なリスクと機会をどのような前提で判断し、開示内容に反映したのかを説明可能な状態にしておくことが求められる。