金融機関との契約内容の一部の公表について
滋賀銀行

1.電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

①ABeam Cloud® Cash Management サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関連して利用者に損害が生じたときは、当社が速やかにその原因を究明し、損害を賠償又は補償します。ただし、滋賀銀行は、客観的かつ合理的な事由によりやむを得ないと判断した場合、当社に代わって当該損害を賠償又は補償することができます。

②滋賀銀行及び当社は、上記①の損害に対して利用者に賠償又は補償した場合であって、当該損害が相手方の責めに帰すべき事由がある場合は、自己が利用者に賠償又は補償した損害を相手方に求償することができます。

③滋賀銀行又は当社は、上記①の損害に対して丙に賠償又は補償した場合であって、当該損害が滋賀銀行当社双方の責めに帰すべき事由による場合、双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、相手方と誠実に協議を行い当該損害の賠償責任を分担するものとします。

④滋賀銀行又は当社は、上記①の損害に対して利用者に賠償又は補償した場合であって、当該損害が滋賀銀行と当社のいずれの責めにも帰すことができない場合又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかでない場合、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行うものとします。

2.当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことができる措置に関する事項

①当社は、本サービスに関連して取得した利用者に関する情報(以下、「利用者情報」といいいます。)を個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ当社のサービス利用規約に従って取り扱うものとすします。

②当社は、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を行うものとします。

③当社は、本サービスの提供にあたり、事前に滋賀銀行に対して提出するセキュリティに関する報告書(以下、「セキュリティ報告書」といいいます。)にしたがったセキュリティを維持するものとします。

④滋賀銀行は、本サービスのセキュリティがセキュリティ報告書の基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断する場合、当社に対し本サービスのセキュリティについて、報告及び資料提出を求めることができるものとし、当社は実務上可能な範囲で速やかにこれに応じるものとします。

⑤滋賀銀行は、上記④の結果、必要があると客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、本サービスの提供停止を求めること又は当社との契約を解約することができます。

3.当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて法第二条第十七項各号に掲げる行為を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者の業務に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わないときに当該銀行が行うことができる措置

①当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、電子決済等代行業再委託者が利用者に提供するサービスのセキュリティに関し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。

②滋賀銀行は、当社が電子決済等代行業再委託者に対する係る指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に電子決済等代行業再委託者との接続の停止を求めることができるものとし、当社が相当期間内にこれに応じない場合、当社に電子決済等代行業再委託者との接続に係る本サービスの提供停止を求めること又は当社との契約を解約することができます。

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