金融機関との契約内容の一部の公表について
三井住友銀行

1.電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

①三井住友銀行及び当社は、利用者が「ABeam Cloud® Cash Management」(以下、「本件ソフトウェア」と言います。)を使用して原契約に定めるCMSシステムを利用すること(以下、「本件機能」といいます。)に関連して利用者に損害が生じ、又はそのおそれがあると認識した場合は、遅滞なくその旨相手方に通知します。

②当社は、利用者に上記①の損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。

③当社は、上記②に基づき本件機能に関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら三井住友銀行の責めに帰すべき事由に起因する場合には、当社は三井住友銀行に対し、当社が利用者に対して賠償又は補償した金額のうち専ら三井住友銀行の責めに帰すべき事由に起因すると協議のうえ決定した範囲に限り、求償できるものとします。

④三井住友銀行は、やむを得ないと客観的且つ合理的な事由により判断して、利用者に対して損害等を賠償又は補償した場合には、その賠償又は補償した金額について、三井住友銀行は当社に対して求償することができ、当社はかかる求めに応じて直ちにその全額を支払うものとします。

⑤上記の賠償責任の分担を円滑に実施するため、当社において、本件機能に係る利用者の相談窓口を設置するものとし、前三項に別段の定めのある場合を除き、顧客との間の当社サービス又は本件行為に係る紛争の一切について当社の責任及び負担において解決するものとします。

2.当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことができる措置に関する事項

①当社は、顧客情報について、三井住友銀行が顧客より同意を得た目的及び提供先の範囲内において、且つ、本件ソフトウェアの提供のために直接的に必要な範囲内においてのみ利用することができるものとし、当該範囲外において利用せず又は第三者をして利用させないようにし、また、当該利用の必要がなくなった場合は速やかに復元できない手段で破棄又は返還する等、三井住友銀行が適当と認める態様において管理を行う体制を構築し、本契約の有効期間中、これを維持するものとします。

②三井住友銀行は、当社による利用者情報の適正な取扱い及び安全管理措置が不十分であると判断するときは、当社に対して改善を求めることができ、当該期間内に改善が十分になされていないと三井住友銀行が判断するときは、原契約を解除することができます。

3.当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて法第二条第十七項各号に掲げる行為を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者の業務に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わないときに当該銀行が行うことができる措置

①当社は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、自らが三井住友銀行に対して負う利用者情報の適正な取扱い及び安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負わなければなりません。

②当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、セキュリティ、利用者情報の適切な取扱い及び安全管理のために必要な契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行わなければなりません。

③三井住友銀行は、電子決済等代行業再委託者における利用者情報の適正な取扱い及び安全管理措置について、当社による対応が不十分であると判断するときは、当社に対して電子決済等代行業再委託者との契約を解除することを求めることができます。

以上

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