金融機関との契約内容の一部の公表について
北陸銀行

1.電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

①北陸銀行及び当社は、ABeam Cloud® Cash Management サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関連して損害が発生したとして、利用者との間で紛争が生じた場合、又はそのおそれがある場合は、遅滞なくその旨相手方に通知します。

②上記①の紛争が当社の責めに帰すべき事由に起因する場合は、当社が紛争を自己の責任と費用負担において解決し、北陸銀行の責めに帰すべき事由に起因する場合は、北陸銀行が紛争を自己の責任と費用負担において解決します。

③上記①の紛争が北陸銀行又は当社のいずれの責めに帰すべき事由に起因するかが明確でない場合は、北陸銀行及び当社は、その対応について協議のうえ決定するものとし、いずれかの当事者が相手方の事前の同意を得ないで紛争解決した場合は、その解決に要した費用の負担を相手方に請求できません。

④上記②③において、北陸銀行又は当社は、自己の責任と費用負担において利用者との紛争を解決した場合において、他方当事者にも帰責性が認められる場合には、紛争の解決に要する費用の一部を他方当事者に求償することができます。ただし、北陸銀行が当社に求償できる額は、原契約に基づく本サービスの対価を限度額とします。

2.当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことができる措置に関する事項

①当社は、本サービスに関連して取得した利用者に関する情報(以下「利用者情報」という。)を原契約有効期間中及び契約終了後においても、法令等に基づき開示する場合及び利用者が第三者提供に同意した場合を除いて、第三者に開示してはなりません。

②当社は、利用者情報について、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏えい等を防止するための必要な措置を講じなければなりません。

③北陸銀行は、当社による利用者情報の適正な取扱い及び安全管理措置が不十分であると客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に対して改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、本サービスを停止すること又は原契約を解除することができます。

3.当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて法第二条第十七項各号に掲げる行為を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者の業務に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わないときに当該銀行が行うことができる措置

①当社は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、自らが北陸銀行に対して負う利用者情報の適正な取扱い及び安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負わなければなりません。

②当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、セキュリティ、利用者情報の適切な取扱い及び安全管理のために必要な契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行わなければなりません。

③北陸銀行は、電子決済等代行業再委託者における利用者情報の適正な取扱い及び安全管理措置について、当社による対応が不十分であると客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に対して電子決済等代行業再委託者との契約を解除することを求めることができます。

以上

page top