金融機関との契約内容の一部の公表について
群馬銀行

1.電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項

①群馬銀行及び当社は、ABeam Cloud® Cash Management サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関連して損害が発生したとして、利用者との間で紛争が生じた場合、又はそのおそれがある場合は、遅滞なくその旨相手方に通知します。

②当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとします。

③当社は、上記②に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら群馬銀行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社が利用者に賠償又は補償した損害を群馬銀行に求償することができます。また、当社は、前項に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が群馬銀行及び当社双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、群馬銀行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上群馬銀行と合意した額を求償することができます。

④当社が上記②に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害が、群馬銀行又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、群馬銀行及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。

⑤群馬銀行は、やむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、以下のとおり当社に求償できます。

(1) 当該損害が専ら当社の責めに帰すべき事由によるものであることを群馬銀行が疎明したときは、群馬銀行が利用者に賠償又は補償した損害を当社に求償することができます。

(2) 当該損害が群馬銀行及び当社双方の責めに帰すべき事由によるものであることを群馬銀行が疎明したときは、当社に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上当社と合意した額を求償することができます。

(3) 当該損害が、群馬銀行又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、群馬銀行及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。

2.当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことができる措置に関する事項

① 当社は、本サービスに関連して取得した利用者に関する情報(以下「利用者情報」といいます。)を原契約有効期間中及び契約終了後においても、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ当社のサービス利用規約に従って取り扱うものとします。

② 当社は、利用者情報について、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏えい等を防止するための必要な措置を講じなければなりません。

③ 群馬銀行は、当社による利用者情報の適正な取扱い及び安全管理措置が不十分であると客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に対して改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、本サービスを停止すること又は原契約を解除することができます。

3.当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて法第二条第十七項各号に掲げる行為を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者の業務に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わないときに当該銀行が行うことができる措置

①当社は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、自らが群馬銀行に対して負う利用者情報の適正な取扱い及び安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負わなければなりません。

② 当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、セキュリティ、利用者情報の適切な取扱い及び安全管理のために必要な契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行わなければなりません。

③群馬銀行は、電子決済等代行業再委託者における利用者情報の適正な取扱い及び安全管理措置について、当社による対応が不十分であると客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に対して電子決済等代行業再委託者との契約を解除することを求めることができます。

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